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加算クイズ4

こんにちは。いずみ訪問看護リハビリステーションです。

当社では、スタッフ全員が訪問看護の制度の理解を深めるために、毎朝の朝礼で石原管理者が加算クイズをして下さっています。

本日もその加算クイズを紹介します♪
皆様も一緒に考えてみて下さい。

 

 

【加算クイズ】

要介護2の75歳男性、妻と2人暮らし。腎臓の機能が低下しており去年10月から服薬管理目的で看護師が週1回訪問していた。今年1月に採血され透析が必要との判断で京大病院でシャント増設され退院、同月からAクリニックで週3回透析開始になった。A医師からは訪問看護でもシャントの状態をしっかり観察するよう指示があった。今回のケースでは加算がとれるでしょうか?

 

 

1:特別管理加算1
2:特別管理加算2
3:何もとれない 

 

 

シンキングタイム♪ゆっくり考えて見て下さいね。

 

 

 

 

 

 

皆様答えはわかりましたか?

 

 

正解は3です!

 

特別管理加算1は膀胱留置カテーテルや腎ろう、膀胱ろう、胃ろう、経鼻経管栄養チューブ、腹膜透析のカテーテル、cvポート管理、点滴のための日をまたぐサーフロー針留置などが留置カテーテル使用している状態にあたります。また医療機関で血液透析を行っている場合は、在宅血液透析指導管理料の対象ではないので、特別管理加算2は算定できません。

 

 

勉強になりました!
石原管理者ありがとうございます。

 

 

 

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2025.04.21